研究

アフター・コロナ時代の国際取引紛争解決について

―私立大学研究ブランディング事業「比較法文化プロジェクト」からの示唆―

伊藤 壽英(いとう ひさえい)/中央大学法科大学院教授
専門分野 商法、有価証券法、比較法

はじめに

 COVID-19感染の拡大が、アジアのサプライチェーンに甚大な影響を与え、サプライチェーンを構成する企業間取引にもなんらかの紛争を生ぜしめることは疑いない。たとえば、発注した部品の納入が間に合わないとか、代金の支払いが遅延しているといったトラブルが広範囲で発生しているものと想像される。各企業間で締結される契約には紛争解決条項が定められていて、おそらく国際仲裁を紛争解決方法に指定しているものが多いと推定される。そして、仲裁手続のなかで、取引紛争を解決するための基準となる規範(準拠法)を選択する、その規範を紛争の事実に当てはめて、解決の方向を決める、というのが伝統的な法的思考であろう。アジアのサプライチェーンに深くコミットした日本企業が、このような国際仲裁の当事者となって、紛争解決を図る場合、われわれの「比較法文化プロジェクト」(2016年度文部科学省私立大学研究ブランディング事業採択。以下「本プロジェクト」という)の研究成果を参考にできると考えている。本プロジェクトについては、すでに代表である佐藤信行教授による中間報告が公表されているが[1]、本稿はその補足としての意味を持つものである。

国際取引紛争の特徴

 国際取引に関する契約理論については、すでに、本プロジェクトの研究成果の一部として、「コントラクト・ガバナンス」という視点が有用であることを指摘した[2]。現代的な企業取引の特徴として、長期的視点、多数の企業との連携を可能にするネットワーク関係、実態から把握される契約規範の形成、といったことが認められる。1990年代にアジアに進出した日本企業も、このような長期的な信頼関係にもとづくサプライチェーンの構築に注力したものと推測できる。とくに、長期的継続的関係を目的とする戦略的な取引関係の構築には、交渉の段階から、一定の成果が出るまで、時間を要するのが通例であり、長期的関係にコミットして、関係特殊的な投資を行っていたとすれば、その投資の回収は、長期にわたって継続的に契約関係が存続することが前提となる。そうであれば、サプライチェーンのような長期的取引関係から生じる個別の紛争についても、長期的な信頼関係を破壊しないように解決する、という視点が重要となるはずである。

 そのような紛争解決のための契約規範を何に求めるか、理論的な問題であると同時に、すぐれて実務的な問題でもある。国際民事訴訟・国際仲裁では、準拠法の選択という国際私法上の問題となる。原則として、当事者の選択が優先するのであるが、いったん紛争となると、相互に、自己に有利な国内法を主張するだけでは決着がつかない。とくに、COVID-19の影響(営業自粛要請、ロックダウンなど)により、契約上の義務の履行が困難になった場合、英米法的にフラストレーション(一種の履行不能)や不可抗力の問題となるか、日本法的に、履行不能と過失あるいは再交渉義務の発生や継続的取引関係解消原因である「やむを得ない事情」に該当するか、といった議論を延々と継続する意味はない。特定の国の法律を準拠法に設定することが困難であるとすれば、国連国際商取引委員会(UNCITRAL)が、1980年に採択した「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(CISG)や私法統一国際協会(UNIDROIT)が採択した2016年国際商事契約原則(UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: UPICC) を、あらかじめ契約の準拠法条項に定めておく、という考え方もある。しかし、CISGの適用対象は、国際動産売買だけに限定され、また、UPICCのような非国家法を準拠法に指定するには、学説上、反対が多いため、実際には難しいであろう。

 これに対し、国際商事調停には、準拠法に関する厳格な制約は存しないと考えられる。換言すれば、当事者が適切と思われる国際商慣習に合意すれば、調停人が、その規範的解釈によって、調停案を策定することが可能になる。そして、アジアにおけるサプライチェーンの構築が、いわゆる日本的取引慣行の延長線上に位置づけられるならば、たとえば京都国際調停センターに紛争案件を持ち込んで、調停人に、日本企業のインハウス・ローヤーを選任し、短期間のうちに審理を終えて、問題となっているサプライチェーンの取引構造を適切に理解したうえで、「日本的な解決」を目指すのが生産的ではあるまいか。

 もちろん、日本的取引慣行については、「法的に」批判されるべき点もあろう[3]。他方で、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」として[4]80年代の世界経済を席巻したことも、歴史上の事実である。また、ウィリアムソンの「取引費用の経済学」に代表されるように[5]、長期的な取引関係における不確実性とホールド・アップ問題、機会主義的行動の阻止、再交渉義務といった概念により、ミクロ経済学からの合理性が、ある程度証明されているように思われる。

 このように、経済学的に合理的な説明を背景に、紛争解決の成果を提示することができれば、日本が、アジアにおける国際商事紛争解決制度の一翼を担うことが可能となるだけでなく、多数の国際企業から支持され、信頼されることによって、それがわが国の安全保障につながると考えられる。

国際仲裁の長期化・高額化―デュープロセス・パラノイア

 国際的な紛争解決手段として、国際訴訟・国際仲裁・国際調停を並列的に挙げて、その得失を説明するのが通例である。そのうち、国際民事訴訟においては、管轄・準拠法・判決の執行などの重要な点について、国ごとに大きな相違があり、長期的・継続的かつ複雑な多数企業間取引関係であるサプライチェーンから生ずる紛争を扱うのにふさわしくないことは明らかである。

 他方で、いわゆるニューヨーク条約によって外国仲裁判断の執行が担保されているところから、国際的な取引紛争については、国際仲裁がもっとも一般的な紛争解決手段となっている。そして、国際民事訴訟よりも、手続が柔軟であり、コストも低廉で済み、早期の解決が図れるという点で、国際仲裁のほうに優位性がある、と言われてきた。

 しかし、近時の国際仲裁が、コモン・ロー的な対審的(adversarial)構造になっており、とくに証拠開示手続や証人尋問が「当然のように」、国際仲裁でも前提となって運営され、大量の文書のやりとりや、証人尋問などによって、手続の長期化・費用の高額化を招いているという批判が強まっている。クイン・メアリ大学とWhite & Case法律事務所の共同調査では、大量の証拠開示を要求したり、「主張を聞いてもらう権利(the right to be heard)」の侵害を理由とする証人尋問手続の瑕疵を主張して、いたずらに長期化・費用の高額化をもたらしている実態を「デュープロセス・パラノイア」と称して、非難している[6]

 比較手続法的な視点からは、裁判官の職権主義による訴訟運営を認める大陸法系のほうが、手続の迅速性を促すので優れていると考えられる。これに対し、コモン・ロー系では、あくまで当事者対審構造のもとで、裁判官は中立的な第三者の立場にある。そして、証拠開示手続によって、「関連する」証拠資料をすべて、事前に開示しておき、証人尋問・反対尋問によって、重要な事実を確定していくのであり、裁判官の心証は最後まで明らかにならないのが通例である。このようなコモン・ローの実務が、そのまま国際仲裁にも反映され、実務の主流となっているのが、「デュープロセス・パラノイア」の問題である。

 これに対し、IBAのガイドラインでは、仲裁人に審理促進のための権限を認めるルールを策定したり、JCAAでは「インタラクティブ仲裁」を導入し、仲裁人と当事者が協働して手続を進めるルールを定め、この問題に対処しようとしている[7]

 訴訟化する国際仲裁のもう一つの問題は、国際仲裁を申し立てること自体が、訴訟提起と同様、長期的信頼関係を破壊する行為と認識され、仲裁の目的が、これまでの取引関係の終了・清算に重点を置くことになってしまう可能性である。その場合、コモン・ロー的な対審構造の下で、当事者が、自らの主張の根拠を可能な限り充実させ、相手方の弱点を突きながら、なるべく取り分を多くしようとする行動に出るのが合理的となる。しかしながら、サプライチェーンは、多数の企業間ネットワークにおいて価値創造的な取引を可能にするよう設計されている、と言われている。そうだとすれば、これまで蓄積してきた信頼関係を反故にして、過去の投資の回収のみを目的とする行為は、サプライ・チェーンマネジメントの設計思想に適合しないと言わなければならない。比喩的であるが、近江商人のいう「三方よし」の発想による対応が、アジアのサプライチェーンが構築する多数企業間取引の枠組みに合致すると考えられる。そうであれば、アジアのサプライチェーン寸断から生じる紛争には、国際商事調停による解決が適しており、京都国際調停センターにおける調停案の妥当性・適切性が取引社会の信認を得ることができれば、わが国企業の活動にとって、安定性が担保されるものと考えられる。

紛争解決の文化的側面

 国際民事訴訟・国際仲裁において、紛争当事者が属する文化圏が異なることを理由として、なんらかの主張を基礎づけることはほとんどない。大抵は、その文化的差異が、当事者の主張(請求または抗弁)のどの部分に関係し、どのような利害として現れるか、客観的に示されるはずである。しかしながら、いわゆる行動経済学が実証しているように、非合理的な価値観であっても、それが当事者の行動を基礎づける大きな誘因になっている場合は多い。国際的な取引紛争においても、長期的な価値増加という合理的な理由よりも、当事者の文化的要因を優先するという判断を考慮すべきであるとすれば、その点は、国際調停の調停人によって判断の材料になりうるであろう[8]

 本プロジェクトでは、20191月に「契約構成の変化―『文化的差異』は比較法的分析に有用か」というワークショップを開催し、たいへん有益な議論がなされた[9]。アジアの法律家には儒教的な思考様式が残っているという指摘と、大陸法系の裁判官が一般条項を適用する際に考慮しているにすぎないという見解があった。また、いわゆるステレオタイプな比較文化論ではなく、コミュニケーションにおけるハイ・コンテクスト社会とロー・コンテクスト社会の視点からの分析が有用であるとの見解も示された。このような議論は、国際商事調停における調停人・当事者間の調停案作成プロセスにも参考にできよう。

 次に、国際商事調停と文化的側面の考慮は、わが国の文化的特徴に合致するという見方もできる。前述した「三方よし」や、聖徳太子の17条憲法以来の伝統であることを根拠とするものもある[10]。本プロジェクトの成果の一つは、他国の研究者に、和を最大限尊重するのが日本の文化である、といった説明をしても、理解してもらえない、という事実を明らかにしたことである。日本的取引慣行についても、たんに、長期的な信頼関係が基礎となると説明しても理解してもらえなかったことは、1990年代クリントン政権による日米構造協議のなかで、批判の対象となったことからも明らかである。しかし、それがウィリアムソンの「取引費用の経済学」や、シリコンバレーの「状態依存ガバナンス」によって、徐々にその合理性が明らかにされ、取引社会の共通理解を得てきたという経緯からすれば、「三方よし」とゲーム理論における複数均衡、行動経済学における非協力ゲームと利他的行動をベースとして、日本企業の行動様式を説明する努力が必要であるとともに、それを国際取引紛争解決の場面で実践していくことも重要である。

国際取引紛争解決制度における新たな潮流

(1)新しい技術の受容

 COVID-19の感染拡大は、リアルの対面を前提とする裁判手続や仲裁手続にも、もちろん大きな影響を与えている。しかし、国際仲裁の場では、早くからオンライン上での事前準備会合や当事者審問手続が行われていた。COVID-19の影響を受けて、リアルの対面を必要とする手続は回避され、たとえばWebexZoomといった技術を利用した証人尋問手続も実施されている。たしかに、リアルの対面空間と比べて、いろいろな問題はあろうが(たとえば、カメラが映さないところで、証人がコーチを受けているなど)、この点で驚くことは、「デユープロセス・パラノイア」が発動されず、仲裁実務の関係者がほとんど異論なく、新しい技術による手続進行に同意しているという点である[11]COVID-19感染拡大という事態と新しい技術の導入によって、国際紛争解決の領域で新たな実務慣行が形成され、法系の違いを超えて定着していくのかもしれない。本プロジェクトは、データ・プライバシーの問題についても研究対象としているが、オンラインによる国際紛争解決実務の形成にも、その成果の一部を応用できるものと期待される。

(2)当事者の協働による手続推進

 本プロジェクトが明らかにしたように、国際取引紛争解決においては、国際民事訴訟・国際仲裁のいずれについても問題があり、むしろ国際商事調停が適していると考えられる。しかし、仲裁・調停といったADRも、健全かつ強固に安定した裁判システムの存在が前提である。比較法的にみると、訴訟(裁判)システムは、大陸法系の糾問型と英米法系の当事者主義に区別されるが、いずれも「当事者は対等の立場で、訴訟の対象となっている権利義務関係を処分できる」との前提に立っている。しかし、アジアのサプライチェーンの実態について述べたように、複雑かつダイナミックな多数企業間取引から発生する紛争については、むしろ当事者と裁定者(仲裁人・調停人)が積極的に協働して、長期的な取引関係において当事者双方の構成が増大するような解決を創造すべきである。民事訴訟手続における当事者の「審理契約」[12]という発想は、国際的な紛争解決手続にも妥当するものであり、その目的は、当事者だけでなくサプライチェーンに関わる多数企業にも価値創造的な取引を促進することにある、と解してよいのではないか。

(3)国際紛争解決人材の養成

 政府の「骨太の方針」に示されているように、国際仲裁人材の養成は喫緊の課題である。訴訟化する国際仲裁の案件でも、デュープロセス・パラノイアと対峙しなければならない証人尋問・反対尋問は、とくに大陸法系の法律家にとって難題である。比較法研究は、複数の法系の違いを、法律や判例のテキストだけでなく、その背後にある社会的文化的歴史的事情にまで踏み込んで、理解しようとする。その結果、違いだけでなく、ある外国法の規範を、どの範囲で受容(移植)できるか、という課題も解決できる。その一例として、裁判員裁判制度を挙げることができる。すなわち大陸法系の参審制度と英米法系の陪審制度を比較したうえで、わが国の事情を踏まえた制度設計をしているのである。

 このように、ある程度の妥協点を探るためにも比較法研究は有益であるが、この法廷弁論(証拠開示・証人尋問)に関する法系の違いは、容易に克服できるものではないことが判明したのも本プロジェクトの成果の一部である。すなわち、大陸法系の法学教育では、実体法の要件事実から出発して、具体的な事例(判例をベースとする)において、要件事実を構成する間接事実を拾い上げて、法律解釈の理論構成(論証)をする、という方式である(法的三段論法)。これに対し、英米法系では、開示された証拠にもとづき、主尋問がなされ、他方当事者から反対尋問がなされる。その中から、たとえば原告の請求原因にもっとも関連する事実を引出し、その事実が裁判官の心証を形成するだろう、という確信めいた程度で尋問を終わる。ここでは、誘導尋問してはならない、とか、反対尋問では、答えが不確定な質問(オープン・クエスチョン)をしてはならない、といった「スキル」の習得に重点が置かれる。

 演繹的と帰納的の違いといえばそれまでであるが、実際の場面では、とくに大陸法系の法律家には対応がきわめて難しい。他方で、大陸法系の法律家は「要件事実教育」によって、事案を分析して、法律上の争点を発見する点で優れている。かりに事案が英語で書かれていても、時間をかければ、正確な理解に到達できることは、本法科大学院の授業において確認できたところであるが、証人尋問のスキルだけは、専門の法廷弁護士による、リアルな指導が不可欠であることは間違いない。しかし、コモン・ロー系の法廷弁護士には、大陸法的な要件事実・間接事実という区別を理解することができないことから、そのスキルの伝授には、大陸法と英米法の両方を理解できる比較法的素養と、双方の法廷実務に精通した経験の両方が必要となる。さらに、指導する側は、模擬尋問のプロセスごとに、何が悪かったかを個別に指摘し、その修正を示唆するのであるが、日本人にとって、この指導教員とのコミュニケーションが難しい。教師に従順なのは美徳であるが、教師の側は、指導の内容を理解しているのか、どこまで理解しているのか、質問はないのか、といったことを不満に思っているようである。

今後に向けて

 本プロジェクトの中間報告に引き続き、アフターコロナ時代に検討されるべき課題について、とくに国際的取引紛争解決制度との関連で明らかにした。われわれの問題関心の方向は間違っていないと確信しているが、はたしてこれだけの広範な領域にまたがる研究課題に取り組む体力気力があるか、はなはだ心許ない。むしろ、次の世代の研究者が、こういった課題をもって、世界中の比較法研究者・実務家と交流し、研究を発展させていってくれることを祈念して擱筆する。

以  上


[1] https://yab.yomiuri.co.jp/adv/chuo/research/20200319.php
[2] 拙稿「国際取引とコントラクト・ガバナンス」Chuo Online 201828日 https://yab.yomiuri.co.jp/adv/chuo/research/20180208.html
[3] 日本私法学会シンポジウム「『日本的取引慣行』の実態と変容」私法8057頁以下(2018年)。
[4] エズラ・F ・ヴォーゲル(広中和歌子・木本彰子訳)『ジャパン・アズ・ナンバーワン 新版』阪急コミュニケーションズ(2004年)。
[5] O.E.ウィリアムソン(井上香・中田善啓訳)『エコノミックオーガニゼーション−取引コスト パラダイムの展開』晃洋書房 (1989)
[6] The Queen Mary University of London and White & Case, 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration, available https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-international-arbitration-survey-2018-19.pdf
[7] 垣内秀介「大陸法的仲裁--JCAAインタラクティヴ仲裁規則とプラハ規則の比較--JCAAジャーナル671号(2020年)8頁以下参照。
[8] 国際調停と文化の関係については、花水征一「欧州共同体における国際調停と文化(上)(下)」The Lawyers26号(2005年)70頁、同21060頁参照。
[9] 詳細は、https://www.chuo-u.ac.jp/research/branding/comparative_law/news/2019/01/42530/
[10] 川嶋四郎「研究者の視点から『三方よし』から『司法よし』へ」ジュリスト1538号(2019年)89頁以下。
[11] 本プロジェクトと日本国際仲裁総合研究所の合同で開催した国際仲裁に関するシンポジウムにおいて、登壇者から披瀝された。同シンポジウムの概要については、拙稿「国際商事紛争解決制度と日本の貢献」ひかくほうNewLetter60号(20201215日発行)を参照。
[12] 山本和彦「訴訟法律関係の契約的構成−裁判所と当事者との『審理契約』を中心に(1)(2・完)」法学551(1991)34頁、同552223頁以下;同「審理契約再論−合意にもとづく訴訟運営の可能性を求めて」法曹時報535(2001)1131頁以下。

伊藤 壽英(いとう ひさえい)/中央大学法科大学院教授
専門分野 商法、有価証券法、比較法

秋田県出身。
1980年中央大学法学部卒業。
1982年中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了。
1987年中央大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学。
高崎経済大学専任講師・助教授、中央大学法学部助教授・教授を経て2004年より現職。

現在の研究課題は、市場型間接金融における取引法理のあるべき姿と、そのような企業金融のあり方がコーポレート・ガバナンスに与える影響について、といったものである。