研究

感染症予防法改正と憲法

橋本 基弘(はしもと もとひろ)/中央大学法学部教授
専門分野 公法学

1.緊急事態と人権

 「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とは、法制度についても当てはまる。

 新型コロナウイルスの収束はいまだ見通せない。この原稿を書いている時点で、医療崩壊が各地から伝えられている。政府は、2度目の緊急事態宣言を発出し、飲食店の営業時間短縮を要請し、夜8時以降、不要不急の外出を各人が自粛することや通勤者の削減を企業に求めている。コロナ特措法(以下「特措法」と呼ぶ。ただし、法律の正式名称は「新型インフルエンザ対策等特別措置法」である)や感染症予防法を改正し、より踏み込んだ制約を課す方向であるとの報道もある(2月3日、スピード審議により、コロナ特措法と感染症予防法改正が可決され、13日から施行されることになった)。しかし、その効果については疑問の声もあり、政策目標の実現次第では政治責任が問題となることが予想される。

 政策の有効性は、手段が目標をいかに効率的・効果的に実現したかで測られる。ただし、民主国家は、権威主義的な国家とは異なり、政府が取り得る手段に法的な制約を課している。個々人の財産権やプライバシー権、身体や行動の自由を不当に奪うこともできないのが憲法の原則である。コロナ対策が急務であることは疑い得ないが、拙速が自由のない社会への入り口とならないよう警戒感をもつことも大切である。

2.感染症予防法改正と罰則化

 厚生労働省は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症予防法」という)を改正し、入院を拒んだ者を処罰する方向での改正を考えているとの報道がある(1月28日に行われた与野党協議において、罰則化が避けられ、行政罰(過料)が課されることになった)。昨年12月末、英国から帰国した者が隔離期間を無視し、数人と会食を重ね、感染を拡大したことがこの改正のきっかけとなっているようである。ここまで新型コロナウイルスが蔓延し、国民の危機感が高まっている状況では、このケースに対する非難にはもっともなところがある。しかし、一つの例外的ケースで原則を変えることには慎重さが求められる。

 感染症予防法は、 19条1項で「都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。」と定めている。第一類感染症に分類される典型はエボラ出血熱である。第一種感染症指定医療機関は都道府県知事が指定する、比較的施設設備が整った病院を指している。

 患者がこの勧告に従わない場合は、この医療機関に入院させることができる(19条3項)が、その期間は72時間を限度としている。この入院期間は10日まで延長するよう勧告することができる(20条1項)。さらに入院を継続する必要がある場合でもその期間は10日を限度としている(同条4項)。ただし、この延長には各保健所に設置される感染症の審査にかかる協議会の意見を聞くことが求められている(5項)。そして、「都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。」(同条6項)として、手続的な保障が認められていることに注意が必要である。

3.制裁の意味

 一般的に法律用語としての「勧告」には法的拘束力がない(あるいは弱い)と考えられている。しかし、法令用語の拘束力は文脈に依存する。上に引いた条文から考えると、感染症予防法が定める「勧告」の拘束力はかなり強い。従わないことについて罰則が適用されるわけではないが、従わないことを予定した制度とはなっていない。これは感染症の蔓延を防ぐ高度な公益(この利益は国民一人ひとりの利益でもある)あるいは緊急性と身体の拘束という非常手段の間でなんとか調和を見出だそうとした結果である。この強制力で足りないというのであれば、足りないエビデンスを国民に示すべきである。刑罰化がやむを得ない手段であることの主張責任は国にある。例外的な事例で原則を変更することは、拙速との批判を免れない。

 刑罰や行政罰、氏名の公表はどうか。これは異なる問題を生み出してしまう。ある者が第一類感染症に罹患したことと、入院を拒否したことを社会公共に明らかにすることがその者に対する差別と排除を生むことは、ハンセン病の反省を見るまでもなく明らかではないか。法的な制裁がだめなら、社会的制裁を利用しようというのはあまりに姑息であって、人の一生を国家によって葬り去る点で死刑に酷似している。刑罰によらなければソフトな制裁だとするのは幻想である。空気に弱い日本社会では、法的制裁より事実上の制裁の方が過酷な結果をもたらすことが多い。たとえ行政罰でも事柄の本質は変わらない。

 新型コロナウイルスの拡大を防ぐ重要な政策を実現するために、個人を軽視するような劇薬を用いることが適切なのか。ウイルスの蔓延が食い止められた後、権威主義国家の副作用に苛まれないような注意が求められている。刑罰を科す前に取り組むべきことは数限りない。

4.ゆっくり急ぐ

 「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。」

 感染症予防法の前文はこう定めている。仮に、刑罰を伴う強制入院が制度化されるなら、感染症予防法の大前提を覆すことにつながる。これは小手先の議論では済まされない。緊急事態が理性まで失わせることになってはならない。私たちは、同じ轍を踏む危険性に直面している。政策の失敗を国民に転嫁することは許されない。新型コロナウイルスの蔓延防止は時間との闘いであるが、それゆえに「ゆっくり急ぐ」ことが求められている。私たちが直面している危機は、ウイルスという目に見えない敵だけではない。

橋本 基弘(はしもと もとひろ)/中央大学法学部教授
専門分野 公法学

徳島県出身。1959年生まれ。1982年中央大学法学部法律学科卒業。
1989年同大学院法学研究科公法専攻博士後期課程単位取得。博士(法学)。
高知県立高知女子大学(現高知県立大学)助教授・教授を経て2004年4月より中央大学法学部教授。
2009年11月 中央大学法学部長に就任(2013年10月まで)
2009年11月 学校法人中央大学理事に就任(2013年10月まで)
2014年11月 中央大学副学長に就任(2017年11月まで)
2017年11月 学校法人中央大学常任理事に就任(2020年6月まで)
現在の研究・活動分野は、憲法における個人と団体の位置付け、現代社会と情報の自由、条例制定権をめぐる諸問題など。 主な著作に、『近代憲法における団体と個人』(不磨書房・信山社)、『プチゼミ憲法1(人権)』(法学書院)、『よくわかる地方自治法』(共著、ミネルヴァ書房)、『憲法の基礎』(北樹出版)、『国家公務員法の解説』(共著、一橋出版)、『表現の自由 理論と解釈』(中央大学出版部)、『日本国憲法を学ぶ第2版』(中央経済社)などがある。