オピニオン

決済サービスのイノベーションで大切なこと

杉浦 宣彦/中央大学大学院戦略経営研究科教授
専門分野 民事法学

 現在、ベルギーのルーヴァンカソリック大学(通称:KU Leuven)でこの3月までの予定で在外研究をしています。金融法制を研究する研究者の一人として、これまでも幾度と世界の決済ビジネスの現状と法制度の調査研究を行ってきましたが、今回も近隣諸国を含めた調査を精力的に行い、そこから欧州における決済サービスの進展や抱える新たな問題などに多く触れてきました。今回は、学術的ではありませんが、これまでの調査研究から見えてきた、わが国を含む決済サービスのイノベーションを進めるにあたってのポイントを中間発表的にまとめてみたいと思います。

欧州のキャッシュレスの現状

 欧州でも北側の方、北欧やフランス、ドイツ、ベルギーを含むベネルクス3国あたりでは、生活の中でキャッシュレス化の進行を否応なく感じることができます。まず、交通機関は切符のほとんどがクレジットカードかバンクカードでないと買えないようになっていますし(オランダのバスなどでは、運転手が一切現金を持っておらず、客は交通カードをスキャンするか、また、自分の持っているバンクカードなどでカード決済して乗る仕組みです。)、スーパーなどでも多くの人がバンクカードやクレジットカードで決済しています。日本で最近普及が進む携帯電話を使ったモバイル決済は対応型ターミナルの普及があまり進んでおらず、この分野はむしろ日本の方がいくらか先行しているように思います。もっとも、当地では、クレジットカードもデビットカードも発行者は基本、銀行であり、銀行の通常サービスの一部がキャッシュレス化しているという見なしも可能かと思います。ただし、現在も多くの中小店舗や地方都市などでは、現金しか受け取らないところも多く、普通にATMに人が多く並ぶ(特にクリスマス休暇の前はすごかった)のを見ていると、生活の実態感からは最近の日本とキャッシュレス化のレベルはそれほど変わらないようにも思えます。

 反面、イタリアなどでは、相変わらず現金が幅を利かせています。イタリアではこれまで幾度もの金融危機を経験しており、その度に金融機関が破綻の危機にさらされてきた過去があり、預金が安全という感覚が他の地域と比較しても希薄なことがその背景にあるようです。反面、以前はキャッシュレスが進めないと考えられてきたスペインでは2000年代の金融危機以降、産業構造の変化に伴って急速にITビジネスが発展したこともあり、急速にキャッシュレス化が進行しています。

 このような欧州の実態はバンクカード(デビットカード)での決済が多いことから、キャッシュレス比率が高い実例としてよく日本でも紹介されてきましたが、決済のイノベーションがすべて順調に進んでいるわけではありません。EU内で金融のイノベーションを進めていこうと制定した支払サービス指令2(以下、PSD2とします)は2015年に成立し、2018年には各国で法制化するはずでしたが、大幅に法制化が遅れています。上述のような各国の状況の違いや金融サービスの多様化の中で、当初は想定していなかった新たな金融サービスも登場し、それらに対してもどのように対応するか、各国金融監督当局や金融機関同士の対応、考え方も少しずつ違ってきていますし、GDPRに代表される個人情報に関する意識の高まりのなかで、金融機関が口座情報を公開する金融APIに対しての顧客サイドからの抵抗感も相当強いものがあります。このまま法制化しても、内容が各国毎に相当違う法規制ができるのではないかという懸念を表明する当局者すらいるくらいで、このような一種のリバンド的な流れが新たな決済サービスの普及に少なからず影響を与えています。

 そんな中、その反面、登場してくる新たなサービスに関する規制に関連して新たな尺度・考え方を打ち出す動きも出てきています。

決済サービスで大切なもの

 金融規制の従来の考え方は、新たなタイプの金融サービス事業者を認めるにあたり、まず、財産的基盤の強さを見て破綻リスクを抑えることが中心でしたが、新たな決済サービスはITを活用したものであり、ITベンダーや金融仲介業者など、サービスに係る業者が増え、取引やサービスの複雑化が発生していること、またサイバーセキュリテイなど様々な要素が入ってきたためにリスクが多様化しています。結果、利用者にとってはサービスの過程などのブラックボックス化が進んでいるとも言えます。このような状況で、 利用者に対してサービス内容や抱えるリスクなどをわかりやすく公表・公開できているか(=信頼を得るための態勢を整えているか(事故対応体制なども含めて))という部分をより重点的に見、また、それに対して第三者機関が評価を行う方向性を考えていくべきではないか・・・という考え方が出てきています。先日、KU Leuvenで開催された「欧州金融規制セミナー」でも、これをサービス提供者のDuty of Care(注意義務)のひとつとして考えるべぎなのではという意見も議論されたりしました。(筆者も仮想資産や金融データの法的性質についてコメントしました。)

 中国でのアリペイなどの普及により今や、一般生活の現場でキャッシュレス化が進行している中、単に日本の遅れを指摘する人も多いのですが、人民元紙幣の偽造が多いなどの切迫した事情はさておき、中国でキャッシュレスビジネスに参入している会社がこれまでの間、ユーザーからの「信」を得るための技術面を含めた活動を時間をかけて、どれだけ行ってきたか、また、業者が監督当局などと緊密にコンタクトを取りながら不正を発生させない仕組みを作り上げてきたのかという事実はあまり日本では注目されていないように思います。

 また、昨年中央大学ビジネススクールの筆者のゼミのプロジェクト研究の中でもキャッシュレスを題材にした論文がありましたが、その中で、1000人の若い男女対象にアンケートが取った結果、実に半数以上がキャッシュレス決済には何らかの不安を感じているというデータが出ています。その理由の中に、サービス提供者がきちんとした会社なのかわからないとか、セキュリティ面や取引情報の取扱いへの不安とかを挙げているのです。

 現行の資金決済法を含む、決済のイノベーションを促進している法制度でも情報処理組織の十分な管理や資産保全制度等、様々な利用者保護の仕組みを設けているわけですが、現実には、昨年あった「7pay」の事件や、システム障害で決済サービスが使えないなどの事件が今もあとを絶ちません。現在は、政府が推進するキャッシュレス・ポイント還元事業もあって多くの企業がそれに乗っかって利用者への「お得感」をアピールすることで伸びてきている部分がありますが、事業の終了後も同様な状況が続けば、将来的に「安心感」なきシステムは「信」なきシステムとして、利用者にそっぽを向かれる可能性すらあります。これからの持続的な決済サービス発展を考えたとき、上述した欧州の中での議論のように、キャッシュレスサービスに参画されている各企業が、そのサービスが便利で、かつ、安全性が高いということを(第三者からの評価・証明の導入も検討しながら)どのように証明し、アピールできるのか、その「信を得る」仕組みづくりを官民で検討すべき時期に来ているのではないでしょうか。

杉浦 宣彦(すぎうら・のぶひこ)/中央大学大学院戦略経営研究科教授
専門分野 民事法学
愛知県出身。1966年生まれ。1989年中央大学法学部卒業 2004年中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了(博士(法学))。
1989年香港上海銀行入行後、金融庁金融研究研修センター研究官、JPモルガン証券シニアリーガルアドバイザーを経て、2008年より、現職。現在の研究課題は、金融法制やIT法制で、特に決済法制や金融監督制度についての研究を専門としている。また、上場企業の社外取締役の経験からコンプライアンスやガバナンス論に関しての実践的な研究もおこなっている。現在、福島民報で「商工が生み出す地域振興」を連載中。主要著書として「決済サービスのイノベーション」(2010年)、「リテール金融のイノベーション」(2013年)など。