Chuo Online

  • トップ
  • オピニオン
  • 研究
  • 教育
  • 人‐かお
  • RSS
  • ENGLISH

トップ>オピニオン>尖閣諸島中国漁船衝突事件で試される民主国家としての日本

オピニオン一覧

橋本 基弘

橋本 基弘 【略歴

尖閣諸島中国漁船衝突事件で試される民主国家としての日本

橋本 基弘/中央大学法学部教授
専門分野 公法学

「守秘義務違反の秘密」とは何か

 尖閣諸島沖で起きた中国漁船衝突事故は日中関係だけでなく、国家と情報のあり方にも問題を投げかけている。去る11月10日、海上保安庁の職員が問題となったビデオをYouTubeに投稿したと名乗り出たことで、この問題は新たな局面を迎えているが、国民の知る権利はどうあるべきか、国家はどこまで情報を秘密にしておけるかが今回の問題の最も大切な論点であることに変わりはない。

 公務員が職務上知り得た秘密を漏らすと国家公務員法100条1項に違反し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(109条12号)。公務員は様々な秘密に接しながら仕事をしている。その情報が外部に知られると、行政の円滑な運営ができなくなったり、他国との信頼関係が損なわれたりする事態を招いてしまう。だから、公務員法は職員が職務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定めている。

 問題は、「職務上知り得た秘密」とは何か、である。一般的に役所でも会社でも多くの人に見られたくない書類には「部外秘」とか「取扱注意」、「秘密」というスタンプが押されている。しかし、このようなスタンプが押された書類はすべて「秘密」になるのだろうか。秘密になると考える解釈を「形式秘」、中身で判断すべきだと考える解釈を「実質秘」と呼ぶ。

 仮に「形式秘」の考え方を貫くと、役所がとにかく「秘密だ」と考えた情報は外部に知られない状態に置かれる。秘密にしておく意味や必要性がなくても、何が秘密なのかは役所が決めることになる。だが、この考え方は情報隠しや情報操作とほとんど変わらない。そこで、裁判所は秘密に指定された情報が本当に秘密にしておかなければならないのかどうかを判断する解釈を採用した。「秘密」とは「実質秘」を意味するというのが裁判所の解釈である(最決昭和52年12月19日刑集31巻7号1053頁「脱税虎の巻事件」)。

 それでは、本当に秘密にすべき情報かどうかは、どのように判断されるのか。一般的には「問題となる情報がまだ知られていないかどうか」(非公知性)、「その情報を秘密にしておく必要性があるかどうか」(必要性)のふたつの要件に照らし合わせて判断されることになる。

尖閣諸島沖中国漁船衝突事故ビデオの「秘密性」

 では、尖閣諸島沖で起きた事故の記録ビデオは、秘密といえるのだろうか。ビデオをYouTubeに投稿することは、守秘義務違反になるのだろうか。ここでは、このビデオがまだ知られていない情報にあたるかどうかがポイントとなる。たしかに、ビデオそのものは一般的に知られていない情報であるとも言える。なぜなら、これを見た者は一部の国会議員に限定されていたからである。しかし同時に、ビデオの内容は国民すべてが知る情報でもあった。尖閣諸島沖で何が起きたのか、誰が誰に衝突したのか――ビデオを見たことはないが、ビデオの内容はみんなが知っている。これを現段階で「秘密」にしておかなければならない必要性はあるのだろうか。もしも「秘密と言えば秘密だ」と主張するのであれば、それは「形式秘」の考えと変わらなくなる。

 次に、このビデオを秘密にしておく必要性があるか否かが問題になる。政府は当初より、「該当のビデオは刑事裁判に使う証拠であるから公開しない」と主張していた。しかし、衝突してきた中国漁船の船長は早々に釈放され中国に帰っている。今更日本に呼び戻し、改めて起訴するとの情報はない。刑事裁判は放棄されたのだから、政府の主張は通用しない。

 では、他にどのような理由があるのだろうか。考えられるのは、このビデオが明らかになることによって国民の間で反中国感情が高まり、日中関係に亀裂が入ることへの危惧である。もちろん、外交関係は重要であるし、隣国との友好関係は国家の重要な利益である。しかし、そのような利益は情報を隠すことで実現できるのだろうか。国民の反応を心配して情報を見せたり見せなかったりすることは、民主国家のあり方としてはあまりに問題が多すぎる。一国のあり方や外交関係について最終的に判断するのは主権者である国民以外にない。国民には「知る権利」がある。表現行為がもたらす影響を心配して表現を規制することを「情報伝達的側面に着目した規制」(communicative impact restriction)と呼ぶ。これは表現内容を理由として規制をかけるのと変わらない。民主国家としては手を染めてはいけない規制の一種である。

 今回の事件は、わが国が民主国家として存続できるかどうかの試金石である。一公務員の守秘義務違反の問題として矮小化することは慎みたい。

橋本 基弘(はしもと・もとひろ)/中央大学法学部教授
専門分野 公法学
徳島県出身。1959年生まれ。1982年中央大学法学部法律学科卒業。1989年同大学院法学研究科公法専攻博士後期課程単位取得。法学博士。高知県立高知女子大学助教授・教授を経て2004年より中央大学法学部教授。2009年に法学部長に就任し、現在に至る。現在の研究・活動分野は、憲法における個人と団体の位置付け、現代社会と情報の自由、条例制定権をめぐる諸問題など。主な著作に、『近代憲法における団体と個人』(不磨書房・信山社)、『プチゼミ憲法1(人権)』(法学書院)、『よくわかる地方自治法』(共著、ミネルヴァ書房)、『憲法の基礎』(北樹出版)、『国家公務員法の解説』(共著、一橋出版)などがある。